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審査建言

医療用医薬品の広告規制の見直しを

医薬品医療機器レギュラトリーサイエンス財団理事長 土井脩

2018年2月15日号

 医薬品の広告は、医薬品医療機器法第66条から第68条までの規定と1980年の薬務局長通知である「医薬品等適正広告基準」(基準)に基づき規制されている。 厚生労働省はまず先に、一般用医薬品(OTC薬)と指定医薬部外品に関する部分を中心に基準の見直しを行った。17年9月に改正された内容は、一般用医薬品の広告や、近年盛んになっているインターネットなどによる広告の規制の見直しを中心としている。そのために、医療用医薬品の適正使用において重要性が増している患者に対するリスクコミュニケーションの推進に配慮した改正にはなっていない。 改正された基準は、目的として、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(医薬品等)の広告が虚偽、誇大にわたらないようにするとともに、その適正を図ることを目的とするとしている。あくまでも虚偽・誇大広告を取り締まるも...  医薬品の広告は、医薬品医療機器法第66条から第68条までの規定と1980年の薬務局長通知である「医薬品等適正広告基準」(基準)に基づき規制されている。 厚生労働省はまず先に、一般用医薬品(OTC薬)と指定医薬部外品に関する部分を中心に基準の見直しを行った。17年9月に改正された内容は、一般用医薬品の広告や、近年盛んになっているインターネットなどによる広告の規制の見直しを中心としている。そのために、医療用医薬品の適正使用において重要性が増している患者に対するリスクコミュニケーションの推進に配慮した改正にはなっていない。 改正された基準は、目的として、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(医薬品等)の広告が虚偽、誇大にわたらないようにするとともに、その適正を図ることを目的とするとしている。あくまでも虚偽・誇大広告を取り締まるもので

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