医政羅針盤
不透明感の残る医師の「働き方改革」の行方
山形大学大学院医学系研究科医療政策学講座教授 村上正泰
2019年2月1日号
社会全体で「働き方改革」が推進されるなか、厚生労働省では医師に適用するルールをめぐって検討が進められている。18年に成立した働き方改革関連法は19年4月に施行される。医師も規制対象に含まれるが、医療提供体制の確保に関わるため、23年度までは対象外で、24年度以降は独自のルールが適用されることになっている。 そのルールづくりを進めている厚労省の「医師の働き方改革に関する検討会」では、1月11日に具体的な方向性が示された。未だ最終決定ではないものの、概ね次のような内容となっている。 24年度以降の医師の時間外労働時間の上限は、(A)診療従事勤務医に適用する水準、(B)地域医療確保暫定特例水準、(C)一定の期 間集中的に技能向上のための診療を必要とする医師向けの別水準――いう3つの区分に分けて設定され、(B)と(C)は(A)よりも高い水準となる。 このうち...
社会全体で「働き方改革」が推進されるなか、厚生労働省では医師に適用するルールをめぐって検討が進められている。18年に成立した働き方改革関連法は19年4月に施行される。医師も規制対象に含まれるが、医療提供体制の確保に関わるため、23年度までは対象外で、24年度以降は独自のルールが適用されることになっている。 そのルールづくりを進めている厚労省の「医師の働き方改革に関する検討会」では、1月11日に具体的な方向性が示された。未だ最終決定ではないものの、概ね次のような内容となっている。 24年度以降の医師の時間外労働時間の上限は、(A)診療従事勤務医に適用する水準、(B)地域医療確保暫定特例水準、(C)一定の期 間集中的に技能向上のための診療を必要とする医師向けの別水準――いう3つの区分に分けて設定され、(B)と(C)は(A)よりも高い水準となる。 このうち、
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