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外国人への医療サービス提供のあり方
2019年5月1日号
現在、外国人に対する医療サービス提供のあり方について、さまざまな問題が起きている。外国人と日本の公的医療保険制度の関係は、留学生や企業経営者らで3ヵ月を超えて滞在する外国人には国民健康保険に加入する義務が生じる。企業勤務の場合は、本人と扶養家族は健康保険組合や協会けんぽに入ることになる。 一方、外国人の受診に関して、医療現場は頭を抱えている。例えば、他人の保険証を使用して受診、母国で罹患後に留学ビザを取得し来日して国保に加入し治療する、被用者保険の扶養家族として10人以上も登録し、公的医療サービスを享受するなど、不正が疑われる事例が多くなっている。 厚生労働省は、すでに不正対策には動き出している。外国人の国保加入者がビザどおりの活動をしているか、就学や就労状況を国保の窓口で確認し疑問があれば地方入国管理局に連絡するよう依頼している。それが...
現在、外国人に対する医療サービス提供のあり方について、さまざまな問題が起きている。外国人と日本の公的医療保険制度の関係は、留学生や企業経営者らで3ヵ月を超えて滞在する外国人には国民健康保険に加入する義務が生じる。企業勤務の場合は、本人と扶養家族は健康保険組合や協会けんぽに入ることになる。 一方、外国人の受診に関して、医療現場は頭を抱えている。例えば、他人の保険証を使用して受診、母国で罹患後に留学ビザを取得し来日して国保に加入し治療する、被用者保険の扶養家族として10人以上も登録し、公的医療サービスを享受するなど、不正が疑われる事例が多くなっている。 厚生労働省は、すでに不正対策には動き出している。外国人の国保加入者がビザどおりの活動をしているか、就学や就労状況を国保の窓口で確認し疑問があれば地方入国管理局に連絡するよう依頼している。それが偽
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