精神科医の立場や思想で左右される結論
根強い「精神鑑定不要論」の是非(後)
元特捜部主任検事 前田恒彦
2019年7月15日号
起訴・不起訴に先立ち、検察官の判断で行われる精神鑑定には、1日程度で終わる「簡易鑑定」と、特別に2~3ヵ月程度の鑑定留置期間を設ける「起訴前本鑑定」がある。前者は本人の同意を得て行われ、後者は裁判所の許可を得て行われる。
いずれも検察官の求めにより、精神科医ら専門家が勾留中の犯人と面会し、問診や検査、心理テストなどを実施する。本来であれば「面会」ということになるが、面会室ではなく、取調べ室や診断室が使われている。
アクリル板の仕切りで声がこもる面会室だと十分なやり取りができないからだ。正確な鑑定のためには、書面や図面を手にとらせて確認させたり、何かを記載させるといった対応も必要だ。
鑑定を依頼された精神科医らは、本人やその家族、友人、知人、勤務先関係者、主治医らの供述調書のほか、前科記録、カルテなど...
起訴・不起訴に先立ち、検察官の判断で行われる精神鑑定には、1日程度で終わる「簡易鑑定」と、特別に2~3ヵ月程度の鑑定留置期間を設ける「起訴前本鑑定」がある。前者は本人の同意を得て行われ、後者は裁判所の許可を得て行われる。
いずれも検察官の求めにより、精神科医ら専門家が勾留中の犯人と面会し、問診や検査、心理テストなどを実施する。本来であれば「面会」ということになるが、面会室ではなく、取調べ室や診断室が使われている。
アクリル板の仕切りで声がこもる面会室だと十分なやり取りができないからだ。正確な鑑定のためには、書面や図面を手にとらせて確認させたり、何かを記載させるといった対応も必要だ。
鑑定を依頼された精神科医らは、本人やその家族、友人、知人、勤務先関係者、主治医らの供述調書のほか、前科記録、カルテなどを分
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