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眺望 医薬街道

画期的な応召義務の「拒否事例」明示

近藤正觀

2019年8月1日号

 厚生労働省は7月18日の社会保障審議会医療部会に、医師法の「応召義務」の解釈を考察した研究班の報告書を提示した。主任研究者は、上智大学法学部教授の岩田太氏で、協力者として医師会や弁護士など6人が名を連ねている。厚労省は報告書の内容を踏まえ、応召義務の考え方を改めて整理し、解釈通知を発出する。 医師法第19条で「診療に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合には、正当な理由がなければこれを拒んではならない」と規定されている。いわゆる応召義務だ。医師の働き方改革検討会でも、医師の過酷な勤務状況が明らかとなり、労働環境を改善する必要が叫ばれているが、とくに応召義務の存在が医師に際限のない診療を行わせているとの指摘があった。 応召義務は明治時代には刑事罰が科されていたが、戦後に廃止された。ただ、医師法に基づき「医師が国に対して負担する公法上の義務...  厚生労働省は7月18日の社会保障審議会医療部会に、医師法の「応召義務」の解釈を考察した研究班の報告書を提示した。主任研究者は、上智大学法学部教授の岩田太氏で、協力者として医師会や弁護士など6人が名を連ねている。厚労省は報告書の内容を踏まえ、応召義務の考え方を改めて整理し、解釈通知を発出する。 医師法第19条で「診療に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合には、正当な理由がなければこれを拒んではならない」と規定されている。いわゆる応召義務だ。医師の働き方改革検討会でも、医師の過酷な勤務状況が明らかとなり、労働環境を改善する必要が叫ばれているが、とくに応召義務の存在が医師に際限のない診療を行わせているとの指摘があった。 応召義務は明治時代には刑事罰が科されていたが、戦後に廃止された。ただ、医師法に基づき「医師が国に対して負担する公法上の義務」で

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