眺望 医薬街道
早急に具現化すべき医師のタスク・シフト
近藤正觀
2019年11月1日号
「医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト/シェアの推進に関する検討会」の初会合が10月23日に開かれた。医師法17条は「医師でなければ医業をなしてはならない」と規定する。医業とは「医行為を業とすること」であり、医行為とは、医学的判断で治療のために人体に危害を及ぼす行為だ。 医師は医療において最高の権限を有する。しかし、医療の進歩は日進月歩であり、医師が行うべき業務は増加の一途だ。病院勤務医の勤務時間に関する最近の現状は、暫定特例水準(時間外勤務が年間1860時間)を超える医師の割合が全体で27%を占める。とくに大学では88%、救命救急では84%と突出している。病院勤務医の労働があまりにも過酷なため、24年度以降はこの暫定特例水準を超える医師は存在してはならないとされ、時間外労働は年間960時間未満になるよう取り組むことが明文化されている。 医療機関は研...
「医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト/シェアの推進に関する検討会」の初会合が10月23日に開かれた。医師法17条は「医師でなければ医業をなしてはならない」と規定する。医業とは「医行為を業とすること」であり、医行為とは、医学的判断で治療のために人体に危害を及ぼす行為だ。 医師は医療において最高の権限を有する。しかし、医療の進歩は日進月歩であり、医師が行うべき業務は増加の一途だ。病院勤務医の勤務時間に関する最近の現状は、暫定特例水準(時間外勤務が年間1860時間)を超える医師の割合が全体で27%を占める。とくに大学では88%、救命救急では84%と突出している。病院勤務医の労働があまりにも過酷なため、24年度以降はこの暫定特例水準を超える医師は存在してはならないとされ、時間外労働は年間960時間未満になるよう取り組むことが明文化されている。 医療機関は研修
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