医薬経済オンライン

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医薬品卸の談合疑惑に公取のメス

逮捕者は出るか、今後の展開は?

元特捜部主任検事 前田恒彦

2020年1月15日号

 医薬業界における20年の目玉は、19年11月に公正取引委員会が犯則調査に着手した医薬品卸大手4社をめぐる談合疑惑の行方だろう。地域医療機能推進機構の入札をめぐり、アルフレッサ、メディセオ、スズケン、東邦薬品が談合に及んだとされる独占禁止法違反の容疑だ。  では、刑法の談合罪との違いはどこにあるのか。今後の展開とも関連する話だ。すなわち、談合罪は、あくまで個々の発注業務や工事などを対象としている。ひとつの発注業務の入札で談合が行われれば、それだけで犯罪だ。  これに対し、独禁法違反は「一定の取引分野における不当な取引制限」が要件となっている。個々の発注業務ではなく、年間を通じた一大プロジェクトのように広範囲の取引について、業者間で包括的に落札業者などを割り振るという「合意」の存在がポイントだ。  独禁法違反のほ...  医薬業界における20年の目玉は、19年11月に公正取引委員会が犯則調査に着手した医薬品卸大手4社をめぐる談合疑惑の行方だろう。地域医療機能推進機構の入札をめぐり、アルフレッサ、メディセオ、スズケン、東邦薬品が談合に及んだとされる独占禁止法違反の容疑だ。  では、刑法の談合罪との違いはどこにあるのか。今後の展開とも関連する話だ。すなわち、談合罪は、あくまで個々の発注業務や工事などを対象としている。ひとつの発注業務の入札で談合が行われれば、それだけで犯罪だ。  これに対し、独禁法違反は「一定の取引分野における不当な取引制限」が要件となっている。個々の発注業務ではなく、年間を通じた一大プロジェクトのように広範囲の取引について、業者間で包括的に落札業者などを割り振るという「合意」の存在がポイントだ。  独禁法違反のほうが

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