医薬経済オンライン

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変革期迎えた中国医薬品業界

MR登録管理法の施行

第43回 日本よりはるかに厳しい規制

シード・プランニング 沈友敏

2020年11月15日号

 国家薬品監督管理局(NMPA)が制定した「医薬代表(MR)登録管理法」は、12月1日に施行される。そこで、今回は、日本製薬工業協会の「医療用医薬品プロモーションコード」に相当する、この「MR登録管理法」について、紹介してみたい。  MR登録管理法制定の背景としては、国務院(日本の内閣府に相当)が17年2月に公表した「医薬品の製造、流通及び使用における政策のさらなる改革・改善に関する意見」を受けて、NMPAがMRの登録制度を構築することとなったからである。中央政府の公的文書で、MRに言及するのは初めてだった。  その後、NMPAは中央政府の方針に基づき、MRの登録制度の構築に着手した。17年12月19日付でMR登録管理法の原案を公表し、パブリックコメントを求めたが、結論は出ず、歳月が過ぎた。ようやく今年6月5日から2回目のパブリックコメントを実施し、9月30...  国家薬品監督管理局(NMPA)が制定した「医薬代表(MR)登録管理法」は、12月1日に施行される。そこで、今回は、日本製薬工業協会の「医療用医薬品プロモーションコード」に相当する、この「MR登録管理法」について、紹介してみたい。  MR登録管理法制定の背景としては、国務院(日本の内閣府に相当)が17年2月に公表した「医薬品の製造、流通及び使用における政策のさらなる改革・改善に関する意見」を受けて、NMPAがMRの登録制度を構築することとなったからである。中央政府の公的文書で、MRに言及するのは初めてだった。  その後、NMPAは中央政府の方針に基づき、MRの登録制度の構築に着手した。17年12月19日付でMR登録管理法の原案を公表し、パブリックコメントを求めたが、結論は出ず、歳月が過ぎた。ようやく今年6月5日から2回目のパブリックコメントを実施し、9月30日に

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