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業界共通の戒めとすべき「ディオバン事件」
2021年8月15日号
高血圧治療薬「ディオバン」を巡る臨床研究データ改竄事件で、薬事法(現医薬品医療機器法)違反(誇大記述・広告)に問われたノバルティスファーマの元社員と法人としての同社について、最高裁第一小法廷(山口厚裁判長)は6月28日の決定で検察側の上告を棄却し、一審の東京地裁と二審の東京高裁の無罪判決が確定した。なお、これは5人の裁判官全員が一致した意見であった。
この最高裁の決定は、論文を学術雑誌に掲載することに対し、「特定の医薬品の購入・処方等を促すための手段としてなされた告知とはいえず、薬事法66条1項の規制する行為に当たらない」と明確に述べている。山口裁判長は、補足意見として、学術論文の作成・投稿・掲載は「学術活動の中核に属する」としたうえで、これらを薬事法の規制対象とすれば学術活動の委縮をもたらしかねず「憲法が保障する学問の自由との...
高血圧治療薬「ディオバン」を巡る臨床研究データ改竄事件で、薬事法(現医薬品医療機器法)違反(誇大記述・広告)に問われたノバルティスファーマの元社員と法人としての同社について、最高裁第一小法廷(山口厚裁判長)は6月28日の決定で検察側の上告を棄却し、一審の東京地裁と二審の東京高裁の無罪判決が確定した。なお、これは5人の裁判官全員が一致した意見であった。
この最高裁の決定は、論文を学術雑誌に掲載することに対し、「特定の医薬品の購入・処方等を促すための手段としてなされた告知とはいえず、薬事法66条1項の規制する行為に当たらない」と明確に述べている。山口裁判長は、補足意見として、学術論文の作成・投稿・掲載は「学術活動の中核に属する」としたうえで、これらを薬事法の規制対象とすれば学術活動の委縮をもたらしかねず「憲法が保障する学問の自由との関係
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