そこが知りたい はい、いでがわですが
臨床研究と患者の人権
第1シリーズ⑤ プロトコール違反の治験薬投与
ジャーナリスト 出河雅彦
2021年12月15日号
名古屋地裁
愛知県がんセンターでの抗がん剤「254S」の臨床試験(治験)をめぐり、死亡した卵巣がん患者の女性(以下、Y子さんと言う)の遺族が愛知県と主治医だった医師(以下、O医師と言う)に損害賠償を求めた訴訟は、提訴から6年8ヵ月後の2000年3月24日、名古屋地裁(高橋勝男裁判長)が遺族の訴えをほぼ認めて、被告に慰謝料など総額3400万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
名古屋地裁は、254Sの過剰投与を含む三剤併用の化学療法により骨髄機能に重篤な障害を来し、血小板数が著しく減少して急性の血小板減少症による出血傾向が発現したほか、白血球減少症による消化管内などの感染症を併発し、その結果死亡するに至ったことの医学的機序は明らかというべきであるとして、O医師による治験薬投与とY子さんの死亡との因果関係を認めた。
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名古屋地裁
愛知県がんセンターでの抗がん剤「254S」の臨床試験(治験)をめぐり、死亡した卵巣がん患者の女性(以下、Y子さんと言う)の遺族が愛知県と主治医だった医師(以下、O医師と言う)に損害賠償を求めた訴訟は、提訴から6年8ヵ月後の2000年3月24日、名古屋地裁(高橋勝男裁判長)が遺族の訴えをほぼ認めて、被告に慰謝料など総額3400万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
名古屋地裁は、254Sの過剰投与を含む三剤併用の化学療法により骨髄機能に重篤な障害を来し、血小板数が著しく減少して急性の血小板減少症による出血傾向が発現したほか、白血球減少症による消化管内などの感染症を併発し、その結果死亡するに至ったことの医学的機序は明らかというべきであるとして、O医師による治験薬投与とY子さんの死亡との因果関係を認めた。
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