医薬経済オンライン

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10年後の医薬品マーケティング

新薬価制度改革を考える

第2回

中小企業診断士 平田雄一郎

2009年1月15日号

 現在、日本の製薬業界から、新しい薬価制度の改革案が提案されている。12年度の薬価改定時での導入が検討されている。 この制度のポイントは、次のとおりとなっている。①後発品が上市されていない革新的医薬品については、一定のルールをもとに薬価改定を行わない(薬価改定除外医薬品)、②後発品が上市されている医薬品については大きく薬価を引き下げる。 さて、現在の薬価改定は、市場実勢価格を調べて乖離率を求め、いったん引き下げた後に調整幅2%を足して、次の薬価を決める仕組みになっている。 例えば、改定前薬価100円の医薬品が、市場実勢価格平均が90円(消費税込み)だったとすれば、新薬価は90+2(改定前薬価の2%)=92、すなわち92円となる方式となっている。ただし、後発品が上市された最初の薬価改定は、ここから一定水準の追加引き下げが行われる。  10年度...  現在、日本の製薬業界から、新しい薬価制度の改革案が提案されている。12年度の薬価改定時での導入が検討されている。 この制度のポイントは、次のとおりとなっている。①後発品が上市されていない革新的医薬品については、一定のルールをもとに薬価改定を行わない(薬価改定除外医薬品)、②後発品が上市されている医薬品については大きく薬価を引き下げる。 さて、現在の薬価改定は、市場実勢価格を調べて乖離率を求め、いったん引き下げた後に調整幅2%を足して、次の薬価を決める仕組みになっている。 例えば、改定前薬価100円の医薬品が、市場実勢価格平均が90円(消費税込み)だったとすれば、新薬価は90+2(改定前薬価の2%)=92、すなわち92円となる方式となっている。ただし、後発品が上市された最初の薬価改定は、ここから一定水準の追加引き下げが行われる。  10年度の

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