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林檎の南限、蜜柑の北限―石岡市に見る地域医療問題―

市議会の理解を得られなかった医療計画

第12回

フリーライター・早川幸子

2022年10月15日号

 日本国憲法第93条第1項では、地方公共団体には、「議事機関」として議会を設置することと定めており、各自治体の意思決定は議会に委ねられている。首長、議会の決定に基づいて、実際に行政を執り行う「執行機関」だ。両者は独立しており、それぞれの権利を行使しながら、対等な立場で行政に携わっている。また、公正・公平な行政運営のために、議会は執行機関を監視する役割も担っている。こうした関係性を実現するために、議会に与えられている権限のひとつが議決権だ(地方自治法第96条)。  地方自治体で政策を進めるときは、首長が必要な条例や予算の案をつくって、議会に提案する。議会は議案を審議し、原案可決・修正・否決のいずれか結論を下すことになっている。議決権は議会にあり、執行機関である首長は、その結論に従わなければならない。  19年度に茨城県の石岡...  日本国憲法第93条第1項では、地方公共団体には、「議事機関」として議会を設置することと定めており、各自治体の意思決定は議会に委ねられている。首長、議会の決定に基づいて、実際に行政を執り行う「執行機関」だ。両者は独立しており、それぞれの権利を行使しながら、対等な立場で行政に携わっている。また、公正・公平な行政運営のために、議会は執行機関を監視する役割も担っている。こうした関係性を実現するために、議会に与えられている権限のひとつが議決権だ(地方自治法第96条)。  地方自治体で政策を進めるときは、首長が必要な条例や予算の案をつくって、議会に提案する。議会は議案を審議し、原案可決・修正・否決のいずれか結論を下すことになっている。議決権は議会にあり、執行機関である首長は、その結論に従わなければならない。  19年度に茨城県の石岡市

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