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検証 医薬品と[特許]

オプジーボ特許紛争の深淵③

第9回

元大阪大学大学院 経済学研究科講師 西口博之

2022年10月15日号

 一連の京都大学の本庶佑特別教授の特許事件を通じて明らかになったことがある。とくに22年5月27日、特許庁がダナファーバー研究所の2人の共同発明を否定、その結果無効請求の根拠である共同出願違反(特許法第38条)を否定して無効訴訟を却下したが、この共同発明者の適格性(誰が発明者であるか)についての日米の解釈基準に大きな乖離があったことにだ。その理由としては、次のようなことが指摘できる。  一連の京都大学の本庶佑特別教授の特許事件を通じて明らかになったことがある。とくに22年5月27日、特許庁がダナファーバー研究所の2人の共同発明を否定、その結果無効請求の根拠である共同出願違反(特許法第38条)を否定して無効訴訟を却下したが、この共同発明者の適格性(誰が発明者であるか)についての日米の解釈基準に大きな乖離があったことにだ。その理由としては、次のようなことが指摘できる。

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