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薬価キーワード ざっくり解説!

【特別編その3】薬価改定時の加算(併算定と適用順)

第33回 加算の恩恵「減らない」運用に

2024年2月1日号

 新薬のイノベーションについて、加算で評価するタイミングは大きく分けて3回ある。①薬価収載時(補正加算)、②年4回の新薬収載に伴う市場拡大再算定時(補正加算)、③2年に1回行う通常の薬価改定時――だ。加算と言っても、市場実勢価格の下落に伴う引き下げを猶予する「新薬創出・適応外薬解消等促進加算」とは、意味合い・位置付けが異なることには注意が必要だ。  改定時の加算は、08年度改革でルール化され、10年度以降に適用されている。次の3種類で始まった。 ・小児に係る効能・効果等が追加されたもの(=小児) ・希少疾病に係る効能・効果等が追加されたもの(=希少疾病) ・市販後に真の臨床的有用性が検証されたもの(=真の臨床的有用性)  その後16年度に、 ・先駆け審査指定制度に係る効能・効果等が追加されたも...  新薬のイノベーションについて、加算で評価するタイミングは大きく分けて3回ある。①薬価収載時(補正加算)、②年4回の新薬収載に伴う市場拡大再算定時(補正加算)、③2年に1回行う通常の薬価改定時――だ。加算と言っても、市場実勢価格の下落に伴う引き下げを猶予する「新薬創出・適応外薬解消等促進加算」とは、意味合い・位置付けが異なることには注意が必要だ。  改定時の加算は、08年度改革でルール化され、10年度以降に適用されている。次の3種類で始まった。 ・小児に係る効能・効果等が追加されたもの(=小児) ・希少疾病に係る効能・効果等が追加されたもの(=希少疾病) ・市販後に真の臨床的有用性が検証されたもの(=真の臨床的有用性)  その後16年度に、 ・先駆け審査指定制度に係る効能・効果等が追加されたもの(

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