検証 医薬品と[特許]
後発医薬品とその扮争―その6(オキサリプラチン③)
第25回
元大阪大学大学院 経済学研究科講師 西口博之
2024年2月15日号
1月15日号に続き、医薬特許権の存続期間延長に関する裁判例としてデビオファームとヤクルト本社の「オキサリプラチン」(一般名、製品名「エルプラット」の特許)の判決を紹介したい。これは先発品メーカーと後発品メーカー13社との紛争で、延長された特許権の効力範囲が争われ、知的財産高等裁判所の大合議事件として新基準が示された重要なものとなる。今回は最後の5件の裁判例を示す。
①知財高裁平成29年7月11日判決
(原審)平成29年1月26日東京地裁判決
原告・控訴人X:デビオファーム(スイス法人)
被告・被控訴人Y:ナガセ医薬品
(事件の概要)
本件は、本件特許権を有する控訴人Xが被控訴人Yに対し、特許法100条1項及び2項に基づき、被告製品の生産等の差止め及び廃棄を求めた事案である。原判決は、本件特許は進歩性欠...
1月15日号に続き、医薬特許権の存続期間延長に関する裁判例としてデビオファームとヤクルト本社の「オキサリプラチン」(一般名、製品名「エルプラット」の特許)の判決を紹介したい。これは先発品メーカーと後発品メーカー13社との紛争で、延長された特許権の効力範囲が争われ、知的財産高等裁判所の大合議事件として新基準が示された重要なものとなる。今回は最後の5件の裁判例を示す。
①知財高裁平成29年7月11日判決
(原審)平成29年1月26日東京地裁判決
原告・控訴人X:デビオファーム(スイス法人)
被告・被控訴人Y:ナガセ医薬品
(事件の概要)
本件は、本件特許権を有する控訴人Xが被控訴人Yに対し、特許法100条1項及び2項に基づき、被告製品の生産等の差止め及び廃棄を求めた事案である。原判決は、本件特許は進歩性欠如
有料会員限定
会員登録(有料)
この記事をお読みいただくためには、会員登録(有料)が必要です。
新規会員登録とマイページ > 購読情報から購入手続きをお願いいたします。
※IDをお持ちの方はログインからお進みください
【会員登録方法】
会員登録をクリックしていただくと、新規会員仮登録メール送信画面に移動します。
メールアドレスを入力して会員登録をお願い致します。
1ユーザーごとの登録をお願い致します。(1ユーザー1アカウントです)
ログイン
会員登録