医政羅針盤
生活習慣病関連の診療報酬改定について
山形大学大学院医学系研究科医療政策学講座教授 村上正泰
2024年4月15日号
24年度診療報酬改定では、生活習慣病関連の管理料の見直しに注目が集まった。具体的には、特定疾患療養管理料の対象疾患から糖尿病、脂質異常症、高血圧の3つが除外されることになった。他方で、その代わりに算定することになる生活習慣病管理料には、検査などが包括化されている従来の点数に加えて、出来高で算定可能な生活習慣病管理料(Ⅱ)を新設することになった。
診療所の場合、特定疾患療養管理料は225点であり、月2回算定可能となっている。生活習慣病管理料(Ⅱ)は333点で、月1回算定可能となる。従って、これまで特定疾患療養管理料を月2回算定していた場合には、両者の差だけで、1ヵ月あたり、1170円の減収となる。しかも、特定疾患療養管理料では併算定できていた外来管理加算(52点)が、生活習慣病管理料(Ⅱ)では併算定できなくなる。従って、この分を合わ...
24年度診療報酬改定では、生活習慣病関連の管理料の見直しに注目が集まった。具体的には、特定疾患療養管理料の対象疾患から糖尿病、脂質異常症、高血圧の3つが除外されることになった。他方で、その代わりに算定することになる生活習慣病管理料には、検査などが包括化されている従来の点数に加えて、出来高で算定可能な生活習慣病管理料(Ⅱ)を新設することになった。
診療所の場合、特定疾患療養管理料は225点であり、月2回算定可能となっている。生活習慣病管理料(Ⅱ)は333点で、月1回算定可能となる。従って、これまで特定疾患療養管理料を月2回算定していた場合には、両者の差だけで、1ヵ月あたり、1170円の減収となる。しかも、特定疾患療養管理料では併算定できていた外来管理加算(52点)が、生活習慣病管理料(Ⅱ)では併算定できなくなる。従って、この分を合わせる
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