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【特別編その13】その他のイノベーション評価

第43回 G1/G2品目も比較薬に

2024年7月1日号

 24年度薬価制度改革のなかで「その他のイノベーション評価に関する事項」と整理されたものが6つある。そのうち3つは継続検討・検証事項か、手続き上の変更に当たるので、それ以外の3つを紹介したい。項目は次のとおりだ。 ①比較薬におけるG1/G2品目の取扱い ②剤形追加などの取り扱い ③標準的治療法の考え方  ①は、配合新薬などの算定時に、G1/G2品目を比較薬として用いられない不都合を解消するための見直しになる。  新薬の薬価算定で、類似薬効方式の場合、その比較薬は「原則として薬価収載後10年以内の新薬で、後発品が収載されていないもの」とされてきた。18年度の薬価制度改革で、長期収載品の「段階的引き下げ」(G1/G2)ルールができた際、比較対照とする類似薬の候補からG1/G2品目は除外された。  このため「G1/G2品...  24年度薬価制度改革のなかで「その他のイノベーション評価に関する事項」と整理されたものが6つある。そのうち3つは継続検討・検証事項か、手続き上の変更に当たるので、それ以外の3つを紹介したい。項目は次のとおりだ。 ①比較薬におけるG1/G2品目の取扱い ②剤形追加などの取り扱い ③標準的治療法の考え方  ①は、配合新薬などの算定時に、G1/G2品目を比較薬として用いられない不都合を解消するための見直しになる。  新薬の薬価算定で、類似薬効方式の場合、その比較薬は「原則として薬価収載後10年以内の新薬で、後発品が収載されていないもの」とされてきた。18年度の薬価制度改革で、長期収載品の「段階的引き下げ」(G1/G2)ルールができた際、比較対照とする類似薬の候補からG1/G2品目は除外された。  このため「G1/G2品目

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