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薬価キーワード ざっくり解説!

【特別編その14】後発品の新規収載時の価格

第44回 内用薬「7品目超」は0.4倍

2024年7月15日号

 24年度薬価制度改革では、後発品の新規収載時の薬価算定ルールが一部見直された。その説明に入る前に、後発品の収載時薬価がどのように下げられてきたのか、変遷を辿る。  1961年の国民皆保険スタート時、先発品であっても後発品であっても、同一成分なら同一価格が適用されていた。77年からは、各社の販売名(ブランド)ごととする「銘柄別収載方式」が採用され、銘柄別に薬価が設定されることになった。  その後、初収載時に後発品を先発品と同じ価格にするのは「高すぎる」との問題認識から、94年度に「先発品の(最低価格の)0.9倍」に設定された。96年度には、さらに低く「先発品の0.8倍」とされた。  00年代に入ると、医療費適正化の手段として、政府の後発品使用促進が本格化。04年には「最初の薬価改定の段階で、相当の価格低下が認められる」との分析...  24年度薬価制度改革では、後発品の新規収載時の薬価算定ルールが一部見直された。その説明に入る前に、後発品の収載時薬価がどのように下げられてきたのか、変遷を辿る。  1961年の国民皆保険スタート時、先発品であっても後発品であっても、同一成分なら同一価格が適用されていた。77年からは、各社の販売名(ブランド)ごととする「銘柄別収載方式」が採用され、銘柄別に薬価が設定されることになった。  その後、初収載時に後発品を先発品と同じ価格にするのは「高すぎる」との問題認識から、94年度に「先発品の(最低価格の)0.9倍」に設定された。96年度には、さらに低く「先発品の0.8倍」とされた。  00年代に入ると、医療費適正化の手段として、政府の後発品使用促進が本格化。04年には「最初の薬価改定の段階で、相当の価格低下が認められる」との分析か

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