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健康保険はじめて物語

出産育児一時金のはじめて(その5)

第8回

フリーライター・早川幸子

2024年8月1日号

 労働者のための健康保険は、1932(昭和7)年〜1941(昭和16)年の10年間は、保険産婆による「助産の手当」を現物給付することが原則とされていた。また、農民や漁民のための国民健康保険では、1938(昭和13)年7月の制度開始当初から現物給付の「助産の給付」が原則とされ、直接、産婆を雇用する組合もあった。だが、1942(昭和17)年の法改正で、健康保険は正常分娩への助産の手当を廃止し、現金給付の「分娩費」に統一される。『国民健康保険小史』(国民健康保険協会)によると、終戦直後の1946(昭和21)年には国保も「現実には現金支給の方が大部分」だったことが記録されている。なぜ、この時期に正常分娩の給付方法は変化したのか。その背景には、太平洋戦争を遂行するための人口政策があったことが予想される。  労働者のための健康保険は、1932(昭和7)年〜1941(昭和16)年の10年間は、保険産婆による「助産の手当」を現物給付することが原則とされていた。また、農民や漁民のための国民健康保険では、1938(昭和13)年7月の制度開始当初から現物給付の「助産の給付」が原則とされ、直接、産婆を雇用する組合もあった。だが、1942(昭和17)年の法改正で、健康保険は正常分娩への助産の手当を廃止し、現金給付の「分娩費」に統一される。『国民健康保険小史』(国民健康保険協会)によると、終戦直後の1946(昭和21)年には国保も「現実には現金支給の方が大部分」だったことが記録されている。なぜ、この時期に正常分娩の給付方法は変化したのか。その背景には、太平洋戦争を遂行するための人口政策があったことが予想される。

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