薬価キーワード ざっくり解説!
【特別編その15】収載後の外国平均価格調整の見直し
第45回 「引き上げ」は1.2倍が 薬価上限
2024年8月1日号
24年度薬価制度改革で「収載後の外国平均価格調整」ルールが見直された。大きく変わったのは、「類似薬効比較方式Ⅰ」での算定品目も対象になったことと、引き下げだけでなく「引き上げ」調整も可能になったことだ。このルールができた18年度と、ルールが改められた24年度を比較しながら、解説を加えていく。
まず前提として、外国平均価格調整は「外国価格との乖離が大きい場合に調整を行うルール」になる。平たく言えば、日本で算定する薬価が外国と比べて著しく高かったり、低かったりして、大きな差が生じないように適切な範囲に収めようというルールだと言える。日本での価格と主要4ヵ国(米・英・独・仏)の価格を比較しており、この4ヵ国の平均を「外国平均価格」と呼んでいる。
新規収載時の外国平均価格調整は、原価計算方式と、類似薬効比較方式の一部に適用され...
24年度薬価制度改革で「収載後の外国平均価格調整」ルールが見直された。大きく変わったのは、「類似薬効比較方式Ⅰ」での算定品目も対象になったことと、引き下げだけでなく「引き上げ」調整も可能になったことだ。このルールができた18年度と、ルールが改められた24年度を比較しながら、解説を加えていく。
まず前提として、外国平均価格調整は「外国価格との乖離が大きい場合に調整を行うルール」になる。平たく言えば、日本で算定する薬価が外国と比べて著しく高かったり、低かったりして、大きな差が生じないように適切な範囲に収めようというルールだと言える。日本での価格と主要4ヵ国(米・英・独・仏)の価格を比較しており、この4ヵ国の平均を「外国平均価格」と呼んでいる。
新規収載時の外国平均価格調整は、原価計算方式と、類似薬効比較方式の一部に適用される
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