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【特別編その18】長期収載品の選定療養③

第48回 第48回

2024年9月15日号

「先発品と後発品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として、医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただきます」  厚生労働省は長期収載品の選定療養について「患者のみなさまへ」と記した文書にそう示している。では、実際に患者が支払う「特別の料金」はどう計算されるのか。  一般的な窓口負担割合3割の患者を想定し、長期収載品の薬価が400円、後発品の一番高い薬価が200円と仮定する。長期収載品と後発品の価格差は200円。このうち「4分の1」の50円が「特別の料金」にあたり、患者が負担することになる。なお「特別の料金」は課税対象で、消費税(10%)が上乗せされるため、選定療養分の負担は55円となる。  次に通常の3割負担部分を考える。長期収載品400円から、差額の4分の1の50円を引くと350円。この350円分が保険給付の対象範囲となる。その7... 「先発品と後発品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として、医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただきます」  厚生労働省は長期収載品の選定療養について「患者のみなさまへ」と記した文書にそう示している。では、実際に患者が支払う「特別の料金」はどう計算されるのか。  一般的な窓口負担割合3割の患者を想定し、長期収載品の薬価が400円、後発品の一番高い薬価が200円と仮定する。長期収載品と後発品の価格差は200円。このうち「4分の1」の50円が「特別の料金」にあたり、患者が負担することになる。なお「特別の料金」は課税対象で、消費税(10%)が上乗せされるため、選定療養分の負担は55円となる。  次に通常の3割負担部分を考える。長期収載品400円から、差額の4分の1の50円を引くと350円。この350円分が保険給付の対象範囲となる。その7割の

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