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生きるために「闘う」

がん患者団体活動の軌跡説明義務違反訴訟(中)

ジャーナリスト 出河雅彦

2024年10月15日号

 前回は、滋賀医科大学前立腺癌小線源治療学講座の岡本圭生特任教授の治療を受けた患者らが滋賀医大の泌尿器科学講座教授らを相手取り、説明義務違反を理由に損害賠償を求めた訴訟(以下、「説明義務違反訴訟」)での被告側の主張を見てきた。今回は、それに対する原告側の反論を紹介する。 「治療ユニット形成の事実はない」  岡本医師を指導医、成田医師を治療実施医、河野医師を放射線科医とする小線源治療のユニットが形成されており、それを前提に成田医師による小線源治療が行われようとしていたのだから、成田医師は原告側が主張するような内容の説明をしなかったからといって違法とは言えないとする被告側の主張に対し、原告側は以下のような指摘をして、「治療ユニットが形成された事実はない」と反論した。 ①小線源治療学講座は滋賀医大の内...  前回は、滋賀医科大学前立腺癌小線源治療学講座の岡本圭生特任教授の治療を受けた患者らが滋賀医大の泌尿器科学講座教授らを相手取り、説明義務違反を理由に損害賠償を求めた訴訟(以下、「説明義務違反訴訟」)での被告側の主張を見てきた。今回は、それに対する原告側の反論を紹介する。 「治療ユニット形成の事実はない」  岡本医師を指導医、成田医師を治療実施医、河野医師を放射線科医とする小線源治療のユニットが形成されており、それを前提に成田医師による小線源治療が行われようとしていたのだから、成田医師は原告側が主張するような内容の説明をしなかったからといって違法とは言えないとする被告側の主張に対し、原告側は以下のような指摘をして、「治療ユニットが形成された事実はない」と反論した。 ①小線源治療学講座は滋賀医大の内部

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