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健康保険はじめて物語

被扶養者のはじめて(その3)

第13回

フリーライター・早川幸子

2025年2月1日号

 前回(25年1月1日号)は、健康保険の「被扶養者」制度が戦時体制下で「銃後の守り」を強化する社会政策として誕生したことを明らかにした。軍需産業に徴用されたり、出征したりした被保険者に、後顧の憂いなくお国のために働いてもらうために、残された家族への医療給付が新設されたのだ。  1939(昭和14)年3月、家族給付が新設された改正健康保険法が成立。給付対象は「被保険者と同一の世帯に属し被保険者に依り生計を維持する者」と定められた。この時、扶養家族の収入に明確な基準は設けられておらず、保険者が「もっぱら被保険者により生計を維持されている」と判断すれば給付対象になっていた。ところが、現在は「130万円」という年収基準があり、社会保障の「年収の壁」としてそびえ立っている。この年収要件は、いつ、どのようにして生まれたのだろうか。  前回(25年1月1日号)は、健康保険の「被扶養者」制度が戦時体制下で「銃後の守り」を強化する社会政策として誕生したことを明らかにした。軍需産業に徴用されたり、出征したりした被保険者に、後顧の憂いなくお国のために働いてもらうために、残された家族への医療給付が新設されたのだ。  1939(昭和14)年3月、家族給付が新設された改正健康保険法が成立。給付対象は「被保険者と同一の世帯に属し被保険者に依り生計を維持する者」と定められた。この時、扶養家族の収入に明確な基準は設けられておらず、保険者が「もっぱら被保険者により生計を維持されている」と判断すれば給付対象になっていた。ところが、現在は「130万円」という年収基準があり、社会保障の「年収の壁」としてそびえ立っている。この年収要件は、いつ、どのようにして生まれたのだろうか。

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