医薬経済オンライン

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健康保険はじめて物語

被扶養者のはじめて(その4)

第14回

フリーライター・早川幸子

2025年3月1日号

 被用者保険の保険料は応能負担で、被保険者の収入に一定の保険料率をかけたものを労使折半している。応益負担の保険料はなく、被保険者に生計維持されている被扶養者は保険料の追加負担なしで給付を受けられる。扶養家族のいない独身者も、扶養家族が10人いる既婚者も保険料は同額だ。同じ公的医療保険でも、国民健康保険や後期高齢者医療制度には被扶養者はなく、すべての家族が被保険者としてカウントされる。家族の人数に応じた保険料を負担する「均等割」という応益負担の仕組みがあり、原則的に収入のない専業主婦にも、子どもにも保険料が課されている。保険料の負担なしで公的医療保険を利用できるのは被用者保険の被扶養者だけなので、保険料の面では優遇されている。だが、人生のセーフティネットとして見た場合、被扶養者でいることにリスクはないのだろうか。  被用者保険の保険料は応能負担で、被保険者の収入に一定の保険料率をかけたものを労使折半している。応益負担の保険料はなく、被保険者に生計維持されている被扶養者は保険料の追加負担なしで給付を受けられる。扶養家族のいない独身者も、扶養家族が10人いる既婚者も保険料は同額だ。同じ公的医療保険でも、国民健康保険や後期高齢者医療制度には被扶養者はなく、すべての家族が被保険者としてカウントされる。家族の人数に応じた保険料を負担する「均等割」という応益負担の仕組みがあり、原則的に収入のない専業主婦にも、子どもにも保険料が課されている。保険料の負担なしで公的医療保険を利用できるのは被用者保険の被扶養者だけなので、保険料の面では優遇されている。だが、人生のセーフティネットとして見た場合、被扶養者でいることにリスクはないのだろうか。

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