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Dear Tomorrow 新しいヘルスケアマーケティング

今後の医療に不可欠な地域薬薬連携の課題

第146回 日本薬剤師会学術大会で得た知見⑤

ジョージメイスン大学大学院(バージニア州)パブリックヘルス専攻  堀玲子

2025年3月15日号

 20年の改正医薬品医療機器等法によって、薬剤師が調剤時に限らず、必要に応じて患者の薬剤の使用状況の把握や服薬指導を行う義務に加え、薬局薬剤師が患者の薬剤の使用に関する情報を他医療施設の医師に提供する努力義務が明文化された。具体的には調剤後のアドヒアランスの評価、有効性や副作用発現などを経時的に確認することや患者から得た情報を処方医などにフィードバックする役割も求められている。  法改正を受けて21年からスタートした「専門医療機関連携薬局」制度と「地域連携薬局」制度は、調剤薬局の薬薬連携にとってチャレンジングな分野だ。24年8月末時点で、専門医療機関連携薬局は199件、地域連携薬局は4298件である。両方とも数は着実に伸びてはいるが、認知率はそれほど高くはない。  専門医療機関連携薬局はがんやHIV、難病のような疾患を有する患者に対...  20年の改正医薬品医療機器等法によって、薬剤師が調剤時に限らず、必要に応じて患者の薬剤の使用状況の把握や服薬指導を行う義務に加え、薬局薬剤師が患者の薬剤の使用に関する情報を他医療施設の医師に提供する努力義務が明文化された。具体的には調剤後のアドヒアランスの評価、有効性や副作用発現などを経時的に確認することや患者から得た情報を処方医などにフィードバックする役割も求められている。  法改正を受けて21年からスタートした「専門医療機関連携薬局」制度と「地域連携薬局」制度は、調剤薬局の薬薬連携にとってチャレンジングな分野だ。24年8月末時点で、専門医療機関連携薬局は199件、地域連携薬局は4298件である。両方とも数は着実に伸びてはいるが、認知率はそれほど高くはない。  専門医療機関連携薬局はがんやHIV、難病のような疾患を有する患者に対し

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