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特定健診・特定保健指導

2023/08/30 会員限定記事

言葉が動かす医薬の世界 56

 08年4月から国保、健康保険組合などの医療保険者は「高齢者の医療の確保に関する法律」により、40〜74歳の保険加入者(被保険者や被扶養者)について、「特定健診」および「特定保健指導」を行うことが義務付けられた。「努力義務」ではなく、「実施義務」が課せられた。また、日本における新しい健康管理・慢性疾患予防対策が、国を挙げて具体的に動き出すエポックメーキングな施策として注目される。


 「特定健診」とは特定健康診査を略したもので「医療保険者により、毎年度、計画的に実施する、内臓脂肪肥満に着目した検査項目での健康診査」(20条)を指す。


 特定健診の検査項目は一般に行われている会社の健康診断の検査項目と大きくは変らない。変わったのは胸部X線検査や視力・聴力検査がない代わりに、腹囲の測定が追加されたこと。それは特定健診の狙いが、メタボリックシンドロームの予備群の発見を企図しているためである。他には総コレステロール値に代わりLDLコレステロール値が採られた。これは動脈硬化学会が今年決めた「動脈硬化性疾患予防ガイドライン」にそって採られた措置である(本誌前号の本欄、「脂質異常症」参照)。噛み砕いていえば、特定健診とは毎年会社で行っている健康診断に「腹囲」の測定が入ったものと覚えても大きな間違いはない。


 特定健診の結果に基づいて行われる「特定保健指導」とは「医療保険者が特定健康診査の結果により健康保持に努める必要がある者に対し、毎年度、計画的に実施する支援活動」(24条)を指している。特定保健指導の対象者は、腹囲が男85、女90以上の人およびこれ以外で BMI25以上の人である。この対象者はさらに、血糖、脂質、血圧、喫煙歴、および年齢(40〜64歳、65〜74歳)により、「動機付け支援」と「積極的支援」に区分される。今年までの健康診断で何も言われなかった人もお腹が大きくタバコを吸う人は、来年の健診では特定保健指導を受ける可能性が高い。


 特定保健指導は「情報提供」、「動機付け支援」、「積極的支援」の3レベルに分けられる。情報提供は健診結果に合わせて、個人の生活習慣の改善に関する基本的な情報を提供し、生活習慣の見直しを求めるもので全員に行われる。動機付け支援と積極的支援は対象者が生活習慣の改善に取り組む自主的計画の策定や6ヵ月後の実績の評価を支援・指導するもの。それぞれの支援については支援期間・頻度、支援内容・形態、ポイント制に基づく継続的支援の具体的内容などが細かく決められている。この指導は医師、保健師、管理栄養士などの専門的知識および技術を有するものが行う。最近、この専門家のなかに薬剤師も加わるという報道もあった。


 今までの「健康診断・指導」は病気の早期発見・早期治療を狙いとしていたが、これからは生活習慣病予防のための「特定健診・保健指導」に質が大きく変容する。


 医療保険者に実施義務が課されたこの制度は、心疾患、脳血管疾患などの危険因子である糖尿病、高血圧症、脂質異常症やその発症前のメタボリックシンドローム的段階から国を挙げて予防対策(一次予防)にとり組むものである。この制度は00年から始まった「健康日本21」運動の本格稼動ともいえる。施策は5年ごとに再検討されるが、世界に誇れる日本の「皆保険制度」と同じように、世界に誇れる「生活習慣病の一次予防対策」になる可能性が高い重要で価値ある施策だと思う。耳慣れない「言葉」の新制度の成功を祈る。


神原秋男 著
『医薬経済』 2007年12月1日号

2023.07.28更新