◉注目ポイント◉ 

 財務省は25年度の中間年改定について「原則すべての医薬品」を対象に実施すべきとしつつ、「既収載品の算定ルールをすべて適用すべき」と主張している。23年度改定で適用されたルールは、市場実勢価格に関わるものと、収載後の外国平均価格調整に限定された。財務省は「毎年改定が行われるなかに1度しか適用されないルールがあるのは説明困難」と指摘。とくに「新薬創出加算の累積額控除」「長期収載品の薬価改定(G1/G2など)」は「革新性を失った医薬品の評価」だとし、適切に見直すべきと訴える。