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「総すくみ」の費用対効果評価制度

22年度改定は運用改善で微修正

2021年8月15日号

「長期収載品も含めて広く分析の対象とする基準を設けるべき」  医薬品などの費用対効果評価制度について4月、財政制度等審議会でこうした主張を繰り広げたのが財務省だ。  19年度から正式に運用されたこの制度で、総合的評価(アプレイザル)を経て、薬価の調整に用いられるのは、収載時に得た「有用性系加算」や「(算定上の)営業利益率」の範囲にとどまる。薬価全体への調整は行われない。  財務省は、これでは不十分と考え「価格調整を行う対象範囲について、営業利益や加算部分に限定せずに広げること」を求めた。さらに、費用対効果が低くほかの医薬品で代替可能な場合には「保険収載の対象から外す」ことを打ち出した。  現行の費用対効果評価制度は、あくまでも「薬価制度を補完するもの」であり、結果は「保険償還の判断に... 「長期収載品も含めて広く分析の対象とする基準を設けるべき」  医薬品などの費用対効果評価制度について4月、財政制度等審議会でこうした主張を繰り広げたのが財務省だ。  19年度から正式に運用されたこの制度で、総合的評価(アプレイザル)を経て、薬価の調整に用いられるのは、収載時に得た「有用性系加算」や「(算定上の)営業利益率」の範囲にとどまる。薬価全体への調整は行われない。  財務省は、これでは不十分と考え「価格調整を行う対象範囲について、営業利益や加算部分に限定せずに広げること」を求めた。さらに、費用対効果が低くほかの医薬品で代替可能な場合には「保険収載の対象から外す」ことを打ち出した。  現行の費用対効果評価制度は、あくまでも「薬価制度を補完するもの」であり、結果は「保険償還の判断に用い

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