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代替調剤

2023/07/24 会員限定記事 編集履歴

言葉が動かす医薬の世界 32

 「代替調剤」(drug substitution)とは「医師が患者に対して銘柄により医薬品の処方せんを出した際に、処方せんを受けた薬剤師が同一有効成分、同一規格の別銘柄品に変えて調剤すること」をいう。 すなわち、医師が処方した医薬品を、薬剤師が患者の了解を得て、品質、コストなどを考慮して同一成分の他のブランド名の医薬品に変えて調剤することである。 日本では「代替調剤は医師の処方権の侵害である」とする考え方が強い。薬剤師法23条には「薬剤師は処方せんに記載された医薬品につき、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師の同意を得た場合を除くほか、これを変更して、調剤してはならない」すなわち、「医師の指示した以外の薬を出してはいけない」と明瞭に代替調剤を否定しており、現在もそれは生きている。ただし、医師が一般名で処方せんを発行した場合は、薬剤師に銘柄の選定...  「代替調剤」(drug substitution)とは「医師が患者に対して銘柄により医薬品の処方せんを出した際に、処方せんを受けた薬剤師が同一有効成分、同一規格の別銘柄品に変えて調剤すること」をいう。 すなわち、医師が処方した医薬品を、薬剤師が患者の了解を得て、品質、コストなどを考慮して同一成分の他のブランド名の医薬品に変えて調剤することである。 日本では「代替調剤は医師の処方権の侵害である」とする考え方が強い。薬剤師法23条には「薬剤師は処方せんに記載された医薬品につき、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師の同意を得た場合を除くほか、これを変更して、調剤してはならない」すなわち、「医師の指示した以外の薬を出してはいけない」と明瞭に代替調剤を否定しており、現在もそれは生きている。ただし、医師が一般名で処方せんを発行した場合は、薬剤師に銘柄の選定を

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