仮に「わが子が治療法のない重篤な病気になり、日本には治療薬がないが、外国では有効な治療薬が販売されている」なら、あなたはどうするだろうか。 現在、法的には個人的な輸入や主治医を通した医師個人の輸入が認められている(ほとんどに「薬監証明」が必要)。しかし、これらのルールに精通した医師はきわめて少なく、また、個人輸入ができたとしても、主治医が責任を持って使ってくれるかどうかなど、かなり厄介な問題があって動きがとれず、諦めざるを得ないのが一般的な実態であろう。 これは、一言で言えば「未承認薬」の使用の問題である。未承認薬は当然のことだが、保険診療はもちろん、薬事法で使用が禁止されている。それでは重篤な疾患で代替治療法がなく生命に関わる状況で、外国に治療薬がある場合にどのように対応すべきか。放任することが人道上許されるのだろうか。これに答える...
仮に「わが子が治療法のない重篤な病気になり、日本には治療薬がないが、外国では有効な治療薬が販売されている」なら、あなたはどうするだろうか。 現在、法的には個人的な輸入や主治医を通した医師個人の輸入が認められている(ほとんどに「薬監証明」が必要)。しかし、これらのルールに精通した医師はきわめて少なく、また、個人輸入ができたとしても、主治医が責任を持って使ってくれるかどうかなど、かなり厄介な問題があって動きがとれず、諦めざるを得ないのが一般的な実態であろう。 これは、一言で言えば「未承認薬」の使用の問題である。未承認薬は当然のことだが、保険診療はもちろん、薬事法で使用が禁止されている。それでは重篤な疾患で代替治療法がなく生命に関わる状況で、外国に治療薬がある場合にどのように対応すべきか。放任することが人道上許されるのだろうか。これに答えるルー