前回まで2回にわたり、滋賀医科大学前立腺癌小線源治療学講座の岡本圭生特任教授の治療を受けた患者らが同大泌尿器科学講座の河内明宏教授と成田充弘准教授を相手取り、説明義務違反を理由に慰謝料など約440万円の損害賠償を求めた訴訟(以下、「説明義務違反訴訟」)における原告、被告双方の主張を見てきた。