昨年9月6日、兵庫県の告発文書問題を調査する県議会の百条委員会で、文書を作成した西播磨県民局長(当時)が自死したことへの道義的責任を問われた斎藤元彦兵庫県知事は、こう答えた。


「亡くなられたことは大変辛いですし、お悔やみは申し上げたいと思います。ただ亡くなられたことは本人にしか理由はわからない。非違行為が判明した以上、処分するのが人事行政上の進め方です」


 斎藤氏は問題発覚後、通報者を「徹底的に」探すよう指示し、県民局長が作成者であることを突き止めた。その公用パソコンを回収して勤務時間中に私的な文書を作成していたなどとして停職3ヵ月の懲戒処分を下した。


 これまで斎藤氏は一貫して、文書には「真実相当性がなかった」と繰り返してきた。告発した県民局長は、公益通報者保護法で保護されるべき通報者ではなかったというわけだ。


 だが、もし告発文書に公益性が認められたとすると、斎藤氏は同法で実質的に禁じる「通報者の探索」や「不利益な取り扱い」に違反していたことになる。それだけではない。違法な「通報者の探索」を進めた結果として回収されたパソコン内のプライバシー情報が暴かれることを怖れていた県民局長が自死したことへの道義的責任が生じてくる。斎藤氏は、一気に窮地に追い込まれることになる。


 今年1月19日、百条委員会の委員を務めていた県議が自死したことが明らかになった。その原因は不明だが、昨年11月の出直し選挙翌日に、ネットでの激しい誹謗中傷を理由に県議を辞職していた。県民局長に次ぐ関係者の死で、告発文書問題はさらに混迷を深めている。


 この複雑に絡み合った騒動の糸をたぐっていくと、原点は県民局長の告発文書に公益性があったかどうかの1点に行き着く。告発文書問題の経過を追いながら、同法改正のために議論していた検討会議事録などを合わせて検証すると、見えてくるのは斎藤氏の初動対応におけるボタンの掛け違いだ。